企業を外部から支える役割「社外取締役」。2013年時点でも約6割の企業が社外取締役をおいていることがわかっており、次第に一般化しつつある職業の1つと言えます。しかし、企業経営に関わったことのない立場からすると、どんな役割を担っているのかわからない部分もありますよね。
そこで今回は、社外取締役になるにはどんな要件があるのか、どんな仕事をしているのかなどをわかりやすくまとめてみました。著名人が任命されるケースも増えており、ニュース等で目にする場面も増えていますよね。
こちらの記事では、
- 社外取締役の要件が気になる!会社法で決められた役割って何?
- 仕事のメリット・デメリットもわかりやすくまとめてみた!
についてご紹介します。
会社を経営する上で耳にすることも多い「社外取締役」という言葉。2021年には、女優の酒井美紀さんが「不二家」の…
社外取締役の要件が気になる!会社法で決められた役割って何?
社外取締役は、「会社法2条15号」にて次のように定められています。
- 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の会社法363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
- 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
- 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
社外の人間が会社経営に関わるということですから、かなり細かい取り決めがあります。これに加え、各社で候補者の経歴や資質、どんな視点を持っているかなどを見極め、実際に任命するのです。
2015年6月には、「コーポレートガバナンス・コード」が適用されており、上場企業が選任すべき社外取締役は最低2名、世界的大企業であれば取締役会の人数のうち3分の1が望ましいという指針が設定されました。
翌年の日本取締役会による調査によれば、東証1部上場企業のうち実に98.9%が社外取締役を任命しているとのデータも。実際に任命して数年が経ち、当時よりも価値が向上した企業も少なくないのではないでしょうか。
仕事のメリット・デメリットもわかりやすくまとめてみた!
社外取締役は、取締役会等で企業の経営方針を判断したり、役員に向けて意見を言ったりといったアドバイザー的な立ち位置となります。企業の利害に関係のない立場から見ることで、内部の人間が気がつきにくいミスや修正点などに気がつけるというわけです。
会議というのは、同じことを議題として形だけの議論になってしまうこともしばしば。新しいアイデアというのは、なかなか浮かばないものです。そんなときにまったく違う視点からの意見があれば、画期的なアイデアに結び付く可能性もありますよね。
しかし、長きにわたって同じ社外取締役を置いている企業の場合は、良い意味でも悪い意味でも「慣れ親しんでしまう」ということが考えられます。定期的に新しい風を吹き込むためには、数年ごとに新たな人材を任命する必要があるのです。
さらに、新たな意見が加わることで、企業のトップである社長はより一層意見をまとめるために奔走しなくてはいけません。たとえ企業に関する叱責であったとしても、しっかりと受け止め問題解決に注力する必要があります。中には社外取締役を置いたはいいものの、それほど有用な意見を取り入れられなかった、という場合もあるでしょう。
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まとめ
近年は政治家や元経営者、芸能人が社外取締役になるケースも増えてきていますね。デメリットがありつつも、企業成長のためには欠かせない存在となるでしょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。