市区町村ってどこまで書くのがあってる?欄に合わせて記入する時のやり方をご紹介!

書類やサイトで住所を記入するシーンは、日常で多く巡ってきます。名前や電話番号で迷うことは少ないですが、もっとも迷うといっても過言ではないのが「市区町村」について。
一体どこまでが「市区町村」に該当するのか、そのたび考えるのは面倒ですよね。

そこで今回は、市区町村の区分け方法をご紹介します。
一度自分の住所に当てはめて考えてみれば、もう迷う心配もありません!記入するものによってはフォーマットが異なる場合もあるため、しっかりチェックしてみてくださいね。

こちらの記事では、

  • 市区町村ってどこまで書くのがあってる?
  • 欄に合わせて記入する時のやり方をご紹介!

についてご紹介します。

引っ越したばかりなどで迷いそうな時は、この記事を参考にしてみてくださいね。


市区町村ってどこまで書くのがあってる?

市区町村 どこまで
書類などの「市区町村」の欄に記入するのは、そっくりそのまま「市区町村」までの部分です。つまり、住所の中の「市」「区」「町」「村」に該当する部分を抜き出して記入すればよい、ということになります。例として、東京都庁の住所で見てみましょう。

東京都庁の住所

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8-1

この場合、「東京都」は都道府県に、「新宿区」を市区町村の欄に記載します。その後に続く「西新宿」は町名となるため、一般的には市区町村の欄に続けて記載しないようにしましょう。そして最後にある「2丁目8-1」の部分が番地となります。

大阪府庁の住所

〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1

こちらはわかりにくいですが、「大阪市」の部分が市区町村に該当します。このように町名に「区」が存在する地域は多数存在しますが、市区町村に「区」の部分を入れてよいのは東京都のみ。後の地域は「市」「町」「村」に該当する部分を探して記載するようにしましょう。

そして、残るアパート名や部屋番号なども忘れずに記載します。
 




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欄に合わせて記入する時のやり方をご紹介!

市区町村 どこまで2
上記でご紹介したのは、フォーマットが「都道府県」「市区町村」「町名」「番地」「アパート名」と別れていた際の書き方でした。

では、「都道府県」「市区町村」「番地」「アパート名」と、町名に該当する部分が記載出来ないようになっている場合はどうしたらよいのでしょうか。「市区町村」には上記で説明した部分を、入りきらなかった町名は番地に……と思ってしまいがちですよね。

しかし、この場合だけは「市区町村」に町名の部分を含めて記載し、「番地」には数字を含む部分のみを記載するようにしましょう。東京都庁の住所で言えばこうなります。

東京都庁の住所

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8-1

・都道府県:東京都
・市区町村:新宿区西新宿
・番地:2丁目8-1

このように、時には特殊なフォーマットとなっている書類も多数存在します。基本を抑え、書き漏れのないようにチェックすることが最も大切です。
 




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まとめ

市区町村 どこまで3
今回は市区町村の書き方について、具体例と共にご紹介しました。公的書類等であれば、絶対に間違えられないと緊張してしまう場合もあります。日頃から自分の住所をチェックし、いざという時にすんなりと書けるようにしておきたいですね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。