6月1日からパワハラ防止法が施行されました。
仕事の現場では、上司からの言動が暴力的になって部下の心が折れてしまって出勤できなくなったりというケースもいままでありました。
実際に仕事に就いてから、まだ信頼関係も持てない上司といろんなプレッシャーに押しつぶされてしまう部下。
上司に相談しても、本当に自分の気持ちを理解して対応してくれるのか?と不信感に陥ったりしませんか?
パワハラ防止法によって、上司への対応について部下の立場からなにか変わるのでしょうか?
また、第三者の機関による客観的な相談にのってもらえる窓口はあるのでしょうか?
ここでは
- パワハラ防止法とは?厚生労働省指針
- パワハラ防止法施行によって部下から上司への対応方法
- パワハラを受けた時の相談窓口
について調べたことを紹介します。
6月1日より、パワハラ防止法が施行されましたね。 パワハラは労働局への相談件数は、直近の平成30年度のデータで…
パワハラ防止法とは?厚生労働省指針
ここでは、厚生省のパワーハラスメントについての指針をお伝えします。
厚生省が公表している職場におけるパワーハラスメントについて以下にまとめています。
- 侵襲的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就労環境が害されるもの
上記をすべて満たすもの。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しない。
厚生労働省/職場におけるパワーハラスメントについより引用
厚生労働省/職場におけるパワーハラスメントについて
パワハラの6類典型例(裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づく)
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
パワハラ防止法施行によって部下から上司への対応方法
パワハラ防止法には、罰則はありません。
ですが、精神的に耐えかねない暴言を言われたら、「その言動はやめてください。」とはっきり言うこともでます。
また、なにかを強要された場合は、はっきりと「それはできません。」と意思表示ができます。
1人で悩んでいると、状況は悪化することもあるのですが、はっきりと意思表示することで、同僚や後輩へとパワハラの連鎖を食い止めることもあります。
でも、そんな風にはっきり言えないことも事実ですね。
パワハラを受けた場合、もしくはこれってパワハラ?と判断に困ったときなどは、勤務先に設置されている「相談窓口」へ通知をしましょう。
しかし、以下のような場合には後述する、会社外の第三者的な相談窓口に相談してみるのもよいですね。
- 会社や労働組合に相談窓口がまだ設置されていないと思われる場合
- 会社に相談すると職場や自分にも不利益となりそうで相談できるのか心配
- 会社の相談窓口へ通知したが、うまく取り合ってくれない気がする
パワハラを受けた時の相談窓口
会社や労働組合の相談窓口がなかったり、様々な事情で会社の相談窓口へ通知しずらい場合は総合労働相談コーナーや厚生労働省が設けている相談窓口を利用するといいです。
相談をしやすいように、以下5W5Hで事実関係を整理しておきましょう。
- ハラスメントだと感じたことが起こった日時はいつか?
- ハラスメントはどこで起こったのか?
- どのようなことを言われたり、強要されたのか?
- 誰に言われたり、強要されたのか?
- 1~4について、誰かが見ていたのか?もしくは他にはいなかったのか?
上記を整理して、ハラスメントが起こったときには記憶が新鮮なうちに日記などに記録しておくといいですね。
総合労働相談コーナーの概要と所在地について総合労働相談コーナーでは、解雇や、いじめやいやがらせ、パワハラ、セクハラなどの相談を受け付けています。
労働者、事業主どちらからの相談も可能で、学生や就活生からの相談も可能で、専門の相談員が面談や電話で対応してくれます。
厚生労働省のホームページでは、総合労働相談コーナーで取り扱う問題についてや、各県にある総合労働相談コーナーについて詳しく掲載されています。
厚生労働省/総合労働相談コーナーのご案内はこちら
厚生労働省/総合労働相談コーナーのご案内
こころの健康相談統一ダイヤル
電話番号:0570-064-556
都道府県・政令指定都市の相談窓口(IP電話対応)のページはこちら▼
都道府県・政令指定都市の相談窓口(IP電話対応)
厚労省の相談についてのツイート
もし悩みを抱えていたら、もし周りに悩みのある人がいたら、相談してみませんか。
電話やメール、SNSでも相談ができます。— 厚生労働省 (@MHLWitter) April 13, 2020
ハラスメントや差別、虐待のなどの人権問題についての電話相談はみんなの人権110番があり、電話は最寄りの法務局・地方法務局につかなります。
電話:0570-003-110
受付時間:平日8:30~午後5時15分まで
インターネットによる人権相談受け付け窓口はこちら
法務局
インターネットによる人権相談は、英語(English),中国語(Chinese)による相談申込みもできます。
まとめ
- パワハラ防止法とは?厚生労働省指針
- パワハラ防止法施行によって部下から上司への対応方法
- パワハラを受けた時の相談窓口
について調べたことを紹介しました。
6月1日より、パワハラ防止法が施行されましたね。 パワハラは労働局への相談件数は、直近の平成30年度のデータで…